お知らせ

一般競争入札公告

一般競争入札公告

社会福祉法人静和会が発注する「障害者支援施設梅の木園既設棟減築工事」について、
下記の通り一般競争入札を行いますので公告致します。

1.工事概要

(1) 事 業 者   社会福祉法人静和会 理事長 今川 智巳
(2) 工事名称   障害者支援施設梅の木園既設棟減築工事
(3) 工事場所   広島県府中市篠根町71番地
(4) 工事内容   梅の木園既設棟(旧館)減築工事並びに仮居室の為の一部改修工事
(5) 工事期間  令和5年2月1日から令和5年4月30日
(6) 建物概要 既設建物 鉄筋コンクリート・鉄骨造1階建て、延べ床面積 723.20㎡
       減築面積部分 83㎡以上

2. 一般競争入札の参加条件

(1) 地方自治法施行令 167 条の 4 に該当しないこと。
(2) 建設業許可業者であること。
(3) 公告の日から入札日までの間、府中市、福山市及び広島県の指名停止業者に該当しないこと。
(4) 広島県内に本店があり、広島県、もしくは府中市、福山市いずれかの入札参加資格業者であること。
(5) 経営不振の状態(会社更生法 17 条 1 項に基づき更生手続の開始の申立てをしたとき、民事再生法 21 条 1 項に基づき再生手続の開始の申立てをしたとき、手形または小切手が不渡りになったとき等)にないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に該当しない者であること

3. 入札関係様式の配布

(1) 配布期間 公告日から令和 4年 12月27日(火) 17時まで。
(2) 配布方法 様式をメールにて配布する。担当者、連絡先アドレスを明記の上
連絡先アドレス宛に連絡すること。

4. 入札参加希望票の受付について

(1) 受付期間 令和 4 年 12月 28日(水) 12時まで
(2) 提出書類 入札参加希望票、記載事項を証明できる書類及び確約書。
(3) 提出方法 入札希望の方は(1)の期日までにメールで申し込みを行い、原本は速やかに郵送もしくは持参すること。
(4) 提出・問合せ先
   社会福祉法人 静和会
   〒726-0011 広島県府中市広谷町959番地1
   電話 0847-44-6678 FAX 0847-44-6658
   メール honbu@houjin-seiwakai.jp
  担当者 山下 幸之

5. 入札参加資格確認等確認通知について

(1)令和 4 年 12 月 28 日(水)17時までに メール にて通知する。

6. 設計図書等の配布について

(1) 入札参加資格が有と確認された業者には、設計図書(図面・仕様書等)を郵送で配布する。なお、現場説明会は行わない。
(2) 配布した設計図書等は入札日に持参し、返却するものとする。
(3) 設計図書等に質疑がある場合は、書面(FAX可)により提出すること。
   ①質疑期限日時  令和 5年 1月 10日(火)16時
   ②質疑応答最終日 令和 5年 1月 13日(金)16時までにFAXにて回答する。
   ③質疑書提出先 〒720-0814福山市光南町3-2-1 
開原総合設計事務所 所長 米丸 剛司
電話 084-924-7635 FAX 084-924-7632
            E-mail   kaihara@crocus.ocn.ne.jp

7. 入札について

(1) 入札日         令和 5 年 1 月 20日(金) 10時より
(2) 入札場所      広島県府中市広谷町959番地1 パレットせいわ 3F 研修室
(3) 入札宛名      社会福祉法人 静和会 理事長 今川 智巳
(4) 入札様式      各社様式
(5) 入札予定価格   有(非公開)
(6) 最低制限価格   有(非公開)
(7) 入札保証金     免除する
(8) 入札金額       税抜き金額とする
(9) 入札回数       3回までとする
(10) 落札人の決定    予定価格の範囲内かつ最低制限価格以上で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。
3回の入札を行っても落札者がいない場合は、最低価格を提示した業者との単独交渉を行う。
落札者となり得るものが 2 者以上あるときは、くじ引きにて落札者を決定する
(11) 代理入札     委任状を持参のこと

8. 請負契約の方法

(1) 様式契約に関する細目は民間(七会)連合協定工事請負契約約款に準拠する
(2) 契約は落札決定金額と消費税を加えた金額で契約する
(3) 一括下請契約を行わないこと
(4) 契約保証金の徴収は免除する。ただし、発注者を被保険者とする工事履行保証保険(工事請負額の10分の1以上の金額を保証する保険)による工事履行保証措置を講じること(工事完成保証人制度は採用しない)

9. 工事費の支払方法

(1) 工事完成引渡し後、30日以内に現金支払い

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